街頭演説会の旗の表記
街頭演説会をおこなうには、公示日に選管から渡される旗に候補者の名を書き掲げなければ、なりません。
通常、工事や露商・イベントなどで公共の道路を占有する場合警察で道路占有許可をとらなければなりませんが、選挙においては時間も場所も不特定でいちいちとってはいられません。
この旗は選挙にかぎり、公共の道路を使っても許可は要りませんよということです。水戸のご老公の印籠のようなものです。しかし道路をふさいだり、通行のさまたげは出来ません。あくまで常識にそったものでなくてはなりません。
これは常識の範囲で事故などおきたときは、自己責任です。
新人候補の選対事務所の生真面目な人が、よく選管にいついつどこで、街頭演説をやるが、道路がこんでいるが問題ないかなどと電話をかけてくる人がいますが、選管も警察も答えようがありません。
「とっととやってくれよ」というのが警察・選管の気持ちです。
運動員の皆さんも、選管にTELすると警察に言ってくれ、警察にTELすると選管にいってくれと、たらいまわしにされたことはないでしょうか。自分も自信はないが、役所も責任をもちたく無いのです。たらいまわしにされているうちに、選挙は終わっています。
公職選挙法は天かのザル法です。都会と田舎での選管の取扱や歴史も違います。まして普通選挙(全国民・納税・男女の隔てなく20歳以上投票権の権利を有す)がきまったのは、まだ戦後70年です。
選挙は非日常なので、また新人候補など選挙事務所に選挙対策に長けた人がいない場合、皆さん不安になりますが、あくまで選挙はお祭りなので、多少のことは見逃されます。いなかではあまり問題にならないことでも都会では、あまり過度なことは出来ません。むかしは、選挙事務所でお酒をのんで、おおさわぎでやっていましたが、今では堅苦しい規制が多いです。
私の地元で私が小さい頃、よく酔っぱらいが、選挙事務所のはしごをしていたものです。飲むだけ飲んで握り飯を食べたら中から5千円札がでてきたが、前の事務所は1万円だったなどと文句を付ける。(私もその頃投票権があったらなぁ!) よき昭和の風物です。
一つ疑問がありますが、選挙事務所での飲食の提供は禁止されていますが、来客がかってにお酒をもってきてのんだ場合は違法でしょうか。知っている人がいたら教えてください。マスコミは不謹慎だと報道するでしょうか?
年々投票率が下がりますが、やはり大昔から政治・選挙はお祭りなのですからドンちゃんさわぎがあったほうが投票率もあがるのではないでしょうか。投票時間を延ばしても焼け石に水、役所の人間の残業手当の増大ばかりです。選挙事務所で長老にお茶のんで1日座っててくれと言っても酷なものです。
昔は、長老達が、事務所で酒を酌み交わし戦争の話や昔話に盛り上がっていたものです。これこそ政(祭り事)ではないでしょうか?
私も、子ども心にみんな楽しそうだなとおもいました。
勿論、献金・お金にまつわる違法は論外のことですが。
選挙法は立前です、収賄や利権の誘導の操作をしないで、地域や国のことを思えば、なにをやっても民意は問えます。
運動員の皆さんは自信をもって活動してください。公職選挙法勉強するより、民法よむことをお勧めします。