選挙カーの看板
選挙運動の時間がのび選挙カーの看板に照明をつける候補者がふえていますが、電気をつけていいかという問題がありますが、公選法143-2で「看板を照明するために電光を使用することは差し支えない」とありますので、これは了です。
この照明をあてるさい外から照らすか、中から照らすかという問題がありますが、中から照らしていいのかということが問題になります。
これは東京都の選管はNGです。根拠法は、同じく公選法143-2「ネオン・サイン又は電光による表示」に該当するという解釈からです。同じ蛍光灯を照らすのに中から照らすのと外から照らすのでは、法解釈が違います。
しかし全国の都道府県選管ではこれを差し使えないとしているところもあります。(選管はどんなことでもやっていいとは言いません)同じ電光をつかうのだから、中からでも外からでもいいだろうという判断です。
しかしこの内照式の看板の4方を囲うと、公選法143-9のちょうちんのたぐいとみなされ、その大きさは、高さ85cm、直径45cmを超えてならないとあるので、違法とみなされます。よって1面には電気をいれず、3面内照式で走っているくるまが多いです。
気をつけなければならないのは、選管が内照明でいいが1面ははずしてくださいといってその支持にしたがって、看板を設置したのに、事前審査で警察からおとがめをもらうことがあります。
これは県警の選挙担当者が、分からないことがあると、警視庁に問い合わせるためです。東京都の選管も警視庁も内照はNGです。

事前審査には、選管と警察の立会いのもと行われますがお互いの役割は、選管は看板のサイズ、性質の審査、警察は、道交法の基準にしたがい看板の上部までの高さ、車幅からでていないかの審査であって、内相式であるか外照であるかは選管の守備範囲です。ですから、選管から、差し支えないといわれたのなら警察のおとがめをうけても無視すればいいのですが、実際問題なかなかそうもいきません。

事前審査警察書で行われるとき選管がこないところも多いようです

街頭演説会の旗の表記
街頭演説会をおこなうには、公示日に選管から渡される旗の候補者の名を書き掲げなければ、なりません。
通常工事などで公共の道路を占有する場合警察で道路占有許可をとらなければなりませんが、選挙においては時間も場所も不特定でいちいちとってはいられません。
この旗は選挙にかぎり、公共の道路を使っても許可は要りませんということです。しかし道路をふさいだり、通行のさまたげは出来ません。
これは常識の範囲で事故などおきたときは、自己責任です。
選対事務所の方が、よく選管にいついつどこで、街頭演説をやるが、道路がこんでいるが問題ないかなどと電話をかけますが、選管も警察も答えようがありません。
「とっととやってくれよ」というのが警察・選管の気持ちです。
選挙は非日常なので、また新人など選挙対策に長けた人がいない場合皆さん不安になりますが、あくまで選挙はお祭りなので、多少のことは見逃されます。いなかではあまり問題にならないことでも都会では、あまり過度なことは出来ません。むかしは、選挙事務所でお酒をのんで、おおさわぎでやっていましたが、今では堅苦しい規制多いです。

一つ疑問がありますが、事務所での飲食の提供は禁止されていますが、来客がかってにお酒をもってきてのんだ場合は違法でしょうか。知っている人がいたら教えてください
年々投票率が下がりますが、やはりお祭りなのですからドンちゃんさわぎがあったほうが投票率もあがるのではないでしょうか。
勿論、献金・お金にまつわるいほうは論外のことですが。