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選挙カーの看板
選挙運動の時間がのび選挙カーの看板に照明をつける候補者がふえていますが、電気をつけていいかという問題がありますが、公職選挙法143-2で「看板を照明するために電光を使用することは差し支えない」とありますので、これは了です。

 実際、田舎で12月の選挙で5時過ぎに真っ暗やみで、畑の1本道をスピーカーで声を張り上げている様は不気味です。

 しかし、この照明をあてる際、外から照らすか、中から照らすかという問題がありますが、中から照らしていいのかということが問題になります。

 これは東京都の選挙管理委員会ではNGです。根拠法は、同じく公選法143-2「ネオン・サイン又は電光による表示」に該当するという解釈からです。同じ蛍光灯を照らすのに中から照らすのと外から照らすのでは、東京選管では法解釈が違います。

 しかし全国の都道府県選挙管理委員会ではこれを差し使えない(選管はどんなことでもやっていいとは言いません。「責任のがれ?」)同じ電光をつかうのだから、中からでも外からでもいいだろうという判断です。ちなみに埼玉県の選挙管理委員会はOKです。(2008年現在)埼玉県警はNGで事前審査に矛盾が起きています。

 しかしこの内照式の看板の4方を囲うと、公選法143-9のちょうちんのたぐいとみなされ、その大きさは、高さ85cm、直径45cmを超えてならないとあるので、違法とみなされます。よって1面には電気をいれず、ちょうちんとみなされないように、3面内照式で走っている車が多いです。

 気をつけなければならないのは、選管が内照明でいいが1面ははずせば問題ありませんという支持にしたがって、車上の看板を設置したのに、事前審査で警察からおとがめをもらうことがあります

 これは県警の選挙担当者が、分からないことがあると、警視庁に問い合わせるためです。東京都の選管も警視庁も内照はNGです。

 同じ法律(公職選挙法)で都道県単位で違いがあるというのは、不思議におもわれるかもしれませんが、解釈のちがいでまるきり正反対のことが起きます。またこの状況を把握している人もいません。選挙は非日常でおきるため専門のコンサルタントは少なく、いたとしても結構いいかげんな人が多いです。

 また、選管職員も警察の選挙対策課も他署への移動が多いので本当のスペシャリストはいません。選挙事務所も素人ですが、選管も、分かっているやっている人は、1・2人です。

 やはり最後は中央選管は無理として東京都選管に判断を仰ぐしかありません。

 事前審査には、選管と警察の立会いのもと行われますがお互いの役割は、選管は看板のサイズ、性質の審査、警察は、道交法の基準にしたがい看板の上部までの高さ、車幅からでていないかの審査であって、内照式であるか外照であるかは選管の守備範囲です。ですから、選管から、差し支えないといわれたのなら警察のおとがめをうけても無視すればいいのですが、実際問題なかなかそうもいきません。

 運動員は候補者がかわいいので、あまり出過ぎたり、文句は言えません、風評を気にしたり警察官・選管職員も有権者です(公務員なので投票率は95%以上でしょう?)。やはりお上には逆らえません。

 事前審査が警察署で行われるとき選管職員がこないところも多いようです。


街頭演説会の旗の表記
 街頭演説会をおこなうには、公示日に選管から渡される旗に候補者の名を書き掲げなければ、なりません。

 通常、工事や露商・イベントなどで公共の道路を占有する場合警察で道路占有許可をとらなければなりませんが、選挙においては時間も場所も不特定でいちいちとってはいられません。

 この旗は選挙にかぎり、公共の道路を使っても許可は要りませんよということです。水戸のご老公の印籠のようなものです。しかし道路をふさいだり、通行のさまたげは出来ません。あくまで常識にそったものでなくてはなりません。

 これは常識の範囲で事故などおきたときは、自己責任です。

 新人候補の選対事務所の生真面目な人が、よく選管にいついつどこで、街頭演説をやるが、道路がこんでいるが問題ないかなどと電話をかけてくる人がいますが、選管も警察も答えようがありません。

「とっととやってくれよ」というのが警察・選管の気持ちです。

 運動員の皆さんも、選管にTELすると警察に言ってくれ、警察にTELすると選管にいってくれと、たらいまわしにされたことはないでしょうか。自分も自信はないが、役所も責任をもちたく無いのです。たらいまわしにされているうちに、選挙は終わっています。
 
 公職選挙法は天かのザル法です。都会と田舎での選管の取扱や歴史も違います。まして普通選挙(全国民・納税・男女の隔てなく20歳以上投票権の権利を有す)がきまったのは、まだ戦後70年です。

 選挙は非日常なので、また新人候補など選挙事務所に選挙対策に長けた人がいない場合、皆さん不安になりますが、あくまで選挙はお祭りなので、多少のことは見逃されます。いなかではあまり問題にならないことでも都会では、あまり過度なことは出来ません。むかしは、選挙事務所でお酒をのんで、おおさわぎでやっていましたが、今では堅苦しい規制が多いです。

 私の地元で私が小さい頃、よく酔っぱらいが、選挙事務所のはしごをしていたものです。飲むだけ飲んで握り飯を食べたら中から5千円札がでてきたが、前の事務所は1万円だったなどと文句を付ける。(私もその頃投票権があったらなぁ!) よき昭和の風物です。

 一つ疑問がありますが、選挙事務所での飲食の提供は禁止されていますが、来客がかってにお酒をもってきてのんだ場合は違法でしょうか。知っている人がいたら教えてください。マスコミは不謹慎だと報道するでしょうか?

 年々投票率が下がりますが、やはり大昔から政治・選挙はお祭りなのですからドンちゃんさわぎがあったほうが投票率もあがるのではないでしょうか。投票時間を延ばしても焼け石に水、役所の人間の残業手当の増大ばかりです。選挙事務所で長老にお茶のんで1日座っててくれと言っても酷なものです。

 昔は、長老達が、事務所で酒を酌み交わし戦争の話や昔話に盛り上がっていたものです。これこそ政(祭り事)ではないでしょうか?

 私も、子ども心にみんな楽しそうだなとおもいました。

 勿論、献金・お金にまつわる違法は論外のことですが。

 選挙法は立前です、収賄や利権の誘導の操作をしないで、地域や国のことを思えば、なにをやっても民意は問えます。

 運動員の皆さんは自信をもって活動してください。公職選挙法勉強するより、民法よむことをお勧めします。

選挙人名簿登録
 選挙権は憲法15条で、成年に達したすべての日本国民に保証しています。が実質選挙権をもっていても、選挙人名簿に登録されていなければ原則投票の行使は出来ません。

 国政選挙では、どこかで投票できますが、地方選挙の場合、一定の住所要件(引き続き三ヶ月以上市町村区域内に住所を有していること)を満たしていなければなりません。県の選挙は県内の移動はみとめられます。

 選挙人名簿の登録は毎年3・6・9・12月の提示登録と選挙前に行う選挙時登録があります。登録は、3ヶ月住んでいた人が対象で、転出して4ヶ月たった人を抹消していきます。

 小さな町で1票争う時など、親戚や知人をたのんで、町に転入手続きしてもらうこともありますが、選挙時登録は、告示日の前日までに行われるので、知人に頼むときは、選挙の3ヶ月前までと言うとぎりぎりで、登録されず、投票出来ません。選挙日に告示日を足して下さい。(市長選なら7日)(町長選なら5日)近年、市町村合併が多く、選管職員も大変なご苦労されています



為書き
もともとは、古来より書家や日本画家の方が作品を売る目的ではなく世話になった方の御礼に、自分の作品に落款・雅号・日付・送り主を添え書きしたもので、なになにさんの為にかいたという意味で為書きとよばれたと推測されます。書く場所は書画の左すみ落款 (らっかん) 上に、だれのために、また、何のために書いたかを付記したものが多いです。後世テレビのなんでも鑑定団でも、為書きの入ったものは、特定の人におくったものということで評価価格は下がります。陶器の様なものは、為書きをけずってしまうことも多いようです。
近年、公職選挙のとき、「…候補の為に」として「折必勝・祈御健闘/・折勝利」などと大書して事務所に届ける激励ビラ。必勝ビラ・檄ビラなどとも呼ばれています。支持者から候補者へ贈られる応援を意味するポスターを言い右上には『為 候補者名』が入れられ、左下には贈り主の団体名や名前が入ります。いつごろからだれが始めたのかは記録にありませんが私が10代(40~50年前)のころにはあったような気がします。

為書きとは、選挙事務所開きのご挨拶、選挙告示日の陣中見舞いに使われます。誰のために送ったかをあらわす為に相手の名を記すため、為書きとよばれています。また檄ビラ・絵ビラなどと呼ばれることもあります。いまだ田舎では告示の日にお酒や現金を持ってくる人が多くいますが、規正法で禁止されていますので、断るのも不自然で事務所は預かり書をわたして対処しています。為書きならば昔から相場は5千円と決まっており安価で送っても政治資金規正法にも引っかからず、また自分の宣伝にもなり全国的にひろまったと思われます。当選祝いは、ここ20数年胡蝶蘭が定着しています。



選挙運動の始期 事前運動と瀬踏みの違い

公職選挙法大129条で選挙運動は、各選挙に付、立候補(政党による




公職選挙法逐条解説

画像の説明
公職選挙法逐条解説
公職選挙法 逐条解説(ぎょうせい発行) 定価19、440円買いました
35年ぶりに手に取りましたが。迫力満点ボリュームは昔の3倍ですが、近年の当選無効判決はあまり面白くありません。

やはり戦後、納税の高低、男女の区別なしの普通選挙が行われ70年すぎますが、戦後直後のあの手この手のお祭り選挙のあとの当選人の当選無効の判決の結末は、小説よりも面白いです。

地方に行けばいくほど、権威や利権はつきものですが、無効判決は、殆ど金銭がらみ架空人の違法投票などですが、よほど現行犯でない限り立証には時間がかかります。20年30年たって最高裁において、当選無効判決がでて、その後、当選選挙人(おもに首長)によって行われた土地改良・区画整理などの利益誘導による行政やり直しなど、役所の職員は、たまったものではありません。税金も無駄になります。お祭りは結構ですが、選挙人は少しでも、法律を学んでもらいたいものです.

選挙管理委員会は、基本法規は公職選挙法です。これにあわせて、選挙・選挙人を管理、指導しますが、実際 公選法・選挙資金規正法の
違反は、取り締まっても相手が不服であれば裁判に持ち越されます。

公職選挙法逐条解説とは、過去の判決おもに最高裁までいった事例の代表例を取りまとめたものです。

行政側も裁判は、無駄に時間や税金を使いたくありません。取り締まりには、慎重になりますが、逐条解説を読み経験不足を補い対処します。選管の上級職は、公選法より逐条解説に理解が求められます。

立候補零和二年は、明治二十に年の衆議院選挙法の公布から百三十年です。選挙制度は時代の社会制度に適応し改正を繰り返しています。近年では、平成六年の小選挙区比例代表制、平成十二年の参議院の非拘束名簿式代表制の導入など様々な改正が行われています。

日本における選挙制度は、明治十一年(万民口論ニ決ニ決スベシ)という明治維新の精神にのっとり制定明治二十二年(大日本帝国憲法)に合わせ衆議院議員選挙法が交付されます。これと相前後し市制町村制及び府件制が制定され、地方議会議員の選挙制度も確率されます。

選挙権歴史

明治22年 選挙権・被選挙権
年齢25歳以上の日本臣民であり男子15円以上の直接国税を引き続きおさめ1年以上府県内に住居している者、被選挙人は30歳以上で住居・納税は選挙権に準ずる位

明治33年 選挙権・被選挙権
納税要件が緩和され、地租10円以上

大正8年 選挙権・被選挙権
納税要件税の種別を問わず3円以上、住所要件は1年を6カ月に短縮

大正8年 選挙権・被選挙権
明治22年の選挙法依頼納税要件が撤廃、ようやく男子普通選挙制度が採用。

昭和20年 選挙権・被選挙権
選挙権は25歳から20歳に被選挙権は30歳から25歳に引き下げ女子にも男子と同じ権利が与えられる

平成28年 選挙権18歳で有資格

ざっとですが、記載しました。男女普通選挙は戦後からですが、やはり敗戦のえいきょうでアメリカに準拠しています。
各国選挙権年齢は、16歳 - オーストリア
17歳 - インドネシア・北朝鮮
18歳 - アメリカ・イギリス・イタリア・イギリス・カナダ・フランス
19歳 - 韓国
20歳 - カメルーン・台湾
21歳 - クウェート・シンガポール・パキスタン・マレーシア
25歳 - アラブ首長国連邦
日本でも18歳以上となりましたが世界では176か国が18歳未満です

戦前女性の参政権がなかった野蛮な国だったんだとおもわれますが、スイスの女性参政嫌権獲得は1971年です。世界最初はニュージーランド1893年です

期日前投票
以前は不在者投票と言いましたね。
期日前投票を行う際には投票所に準備されている「宣誓書」を提出する必要があります。、宣誓書については「仕事で投票日に行けない」「友だちと遊ぶので先に投票しない」など、申請理由について聞かれたり、審査されたりすることはありません。

期日前投票所は、自宅に送付される投票所入場券や選挙公報で調べることができます。また、お住いの自治体の選挙管理員会に直接教えてもらうこともできます。
今では各自治体運営のwebサイトに掲載しているところもあります。

昔は役所のみでしたが、近年公民館・図書館など投票できる場所が増え、有権者には便利です・

瀬踏みとは
いったい自分は、どの程度人から支持をえているか知ることは、立候補する人には重要な問題です。
立候補しようとしている人が立候補の意思を決定する資料として選挙人の支持状況をあらかじめ調査する行為を「瀬踏行為」と呼んでいます
4/13~4/24までお休みいただきます

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